【国土交通省 報道発表資料】

平成24年5月1日
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
(国土交通省のホームページに移動します)

社会性評点Wにおける改正事項に対応

平成24年7月1日より、社会性評点Wの『労働福祉の状況』が改正されます。

雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。(-30点→-40点)

また、『健康保険及び厚生年金保険』の項目が分割され『健康保険』『厚生年金保険』として項目毎に評価されるようになります。

改正前 減点
雇用保険未加入 -30点
健康保険及び厚生年金保険未加入 -30点
改正後 減点
雇用保険未加入 -40点
健康保険未加入 -40点
厚生年金保険未加入 -40点